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2011年3月7日月曜日

【生活マネー ミニ講座No.1759】確定申告期限迫る!(1)

 生活マネー ミニ講座:No.1,759(2011.3.7)

 ◆確定申告期限迫る!(1)


 家計マネジメント・ラボ ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

 来週3月15日(火)が、昨年1年間の所得に関する確定申告の申告期限で
す。

 先月16日から始まったこの1ヵ月の申告期間は、税務署も税理士も大忙し。

 税務署に行くと、多くの人たちでごった返しています。

 サラリーマン生活で確定申告に縁のなかった者から見ると、「世の中に確
定申告をする人たちはこんなにも多いのか?」と思えるほど。

 そもそも申告・納税は、個人の義務。

 ですから、所得税は個人個人が自分自身で確定申告書に記入し、税務署に
申告するのが本来の姿です。

 サラリーマンの場合、会社がそれを代行しているに過ぎないのです。

 そのため、2つ以上の会社から給料をもらっている人、不動産を売却して
譲渡益を得た人などは、その人の1年間の所得が1つの会社では捕捉できな
いため、本来の姿に戻って、「個人が確定申告すべし」となるのです。

 つまり、確定申告に縁のなかった人は、1つの会社に勤務し、他からの所
得がなかった人。


 ただ、それでも、いくつかのケースでは、確定申告をしたほうがいいとき
があります。

 そのうちのひとつは、昨年住宅ローンを活用してマイホームを取得した場
合。

 住宅ローン減税は、年末のローン残高×1%(長期優良住宅の場合は1.2%)
の所得税が還付されるお得な仕組みです。

 たとえば、昨年12月末のローン残高が3,000万円だった場合、支払った所得
税のうちから3,000万円×1%、つまり、30万円がキャッシュバックされます。

 かなり大きな減税制度です。減税は1年限りではなく、10年間続きます。
 もちろん、毎年返済が進んでいきますので、同じ1%でも、毎年の減税額
は徐々に少なくなりますが、それにしても、大きいですね。

 住宅ローン減税の適用を受けるには、最初の年だけ確定申告をする必要が
あります。

 2年目以降は、会社の年末調整での手続きになりますので、楽になります。

 昨年、住宅ローンを組んだ人。
 忘れないでくださいね。

「手続きがややこしくて面倒くさい」と言ってては、数百万円にもなる減税
メリットを棒に振ることになります。


 なお、この住宅ローン減税制度、契約時から返済終了までの期間が10年を
切ると、適用がなくなります。

 したがって、たとえば、当初返済期間を12年で組んで、途中で期間短縮型
の繰上返済をして、当初からの期間が9年になったら、その年以降の減税は
なくなります。

 多くの住宅ローン契約者は、30年以上の返済期間に設定するので、あまり
関係のない話かもしれませんが、なかには短めの期間設定をする方もいらっ
しゃいます。

 気を付けてくださいね。

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