◆確定申告期限迫る!(5)
家計マネジメント・ラボ ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。
今日は「雑損控除」について。
馴染みではないかもしれませんが、いつ自分や家族がそんな目に遭わない
とも限りません。
さまざまなところで、さまざまな災害が起こっています。
犯罪もたくさん発生しています。
「災害、盗難、横領によって、資産に損害を受けた場合に、一定の金額の所
得控除を受けることができる」・・・・これが、「雑損控除」です。
○まず、対象となる資産は?
生活に必要な住宅、家具、衣類などの資産です。
事業用の資産や別荘、書画、骨董、貴金属などで1個の価額が30万円を超
えるものは、あてはまりません。
○損害の原因は?
震災、風水害、冷害、雪害など自然災害
火災、爆発などの災害
害虫などの災害
盗難
横領
※詐欺、恐喝の場合は適用外です。
○控除できる金額は?
次のうち、多いほうの金額です。
1、(差引損失額)−(総所得金額等)×10%
2、(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円
※損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年
以後、3年間に渡って繰り返して所得から控除することができます。
□差引損失額の計算方法は?
差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額(あと片付け費用など)−保
険金などにより補填される金額
この「雑損控除」、いま、詳しく知る必要はないかもしれません。
しかし、特に災害は、近年頻繁に発生しています。いつなんどき、自分の
身に降りかかるかわかりません。
「こんな仕組みがある」ことだけでも知っておいてくださいね。