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2011年3月11日金曜日

【生活マネー ミニ講座No.1763】確定申告期限迫る!(5)

生活マネー ミニ講座:No.1,763(2011.3.11)

 ◆確定申告期限迫る!(5)


 家計マネジメント・ラボ ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

 今日は「雑損控除」について。

 馴染みではないかもしれませんが、いつ自分や家族がそんな目に遭わない
とも限りません。

 さまざまなところで、さまざまな災害が起こっています。
 犯罪もたくさん発生しています。

「災害、盗難、横領によって、資産に損害を受けた場合に、一定の金額の所
得控除を受けることができる」・・・・これが、「雑損控除」です。

○まず、対象となる資産は?

 生活に必要な住宅、家具、衣類などの資産です。
 事業用の資産や別荘、書画、骨董、貴金属などで1個の価額が30万円を超
えるものは、あてはまりません。

○損害の原因は?

 震災、風水害、冷害、雪害など自然災害

 火災、爆発などの災害

 害虫などの災害

 盗難

 横領

 ※詐欺、恐喝の場合は適用外です。

○控除できる金額は?

 次のうち、多いほうの金額です。

1、(差引損失額)−(総所得金額等)×10%

2、(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円

 ※損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年
以後、3年間に渡って繰り返して所得から控除することができます。


□差引損失額の計算方法は?

 差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額(あと片付け費用など)−保
険金などにより補填される金額


 この「雑損控除」、いま、詳しく知る必要はないかもしれません。

 しかし、特に災害は、近年頻繁に発生しています。いつなんどき、自分の
身に降りかかるかわかりません。

「こんな仕組みがある」ことだけでも知っておいてくださいね。

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