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2011年3月10日木曜日

【生活マネー ミニ講座No.1762】確定申告期限迫る!(4)

生活マネー ミニ講座:No.1,762(2011.3.10)

 ◆確定申告期限迫る!(4)


 家計マネジメント・ラボ ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏です。

 会社の年末調整ではやってくれないため、個人が確定申告することで、税
金が還付されるものがあります。

 それは、「医療費控除」、「雑損控除」、「寄付金控除」

 このうち、医療費控除と雑損控除についてご紹介します。

 まず、今日は、医療費控除について。

 家族が使った1年間の医療費が一定額を超えると、超えた金額分だけ、所
得控除が受けられるというもの。

 ポイントは、例で示しましょう。

 ここに共働きの夫婦がいたとします。
 夫が世帯主、妻は収入が多いため夫の扶養には入っていません。子どもが
1人います。この子どもは夫の扶養に入っています。

 夫のほうが収入が多いため、夫にかかる所得税率は、妻の所得にかかる所
得税率よりも高い。・・・このことを「超過累進課税」といいます。

 この場合、妻と子どもと夫、3人の医療費控除をまとめて、夫の所得から
行うことが有利になります。

 妻のほうが収入が多く、かかる所得税率が高い場合は、3人の医療費控除
をまとめて、妻の所得から行うほうが有利です。

 夫の所得から医療費控除ができるのは夫と子どもの医療費だけではありま
せん。妻も含めた3人分OK。また、妻は自分の医療費分だけ自分の所得か
ら控除できるのではありません。夫や子どもも含めた3人分OKなんです。


 医療費控除の対象となる金額は、1年間に自分が支払った医療費が、10万
円を超えたとき、その超えた金額分です。
 ただし、医療保険から給付された入院給付金、手術給付金、また、健康保
険から給付された高額療養費、出産一時金などは、差し引きます。

 たとえば、1年間の自己負担が30万円だったとします。
 医療保険の入院給付金が5万円ありました。

 この場合、30万円−5万円=25万円。

 25万円−10万円=15万円。

 この15万円が医療費控除の対象となります。

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