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2010年12月15日水曜日

【生活マネー ミニ講座No.1713】いざとなったら、生活保護?

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 ◆いざとなったら、生活保護?

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 FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の
中村宏です。

 ニッポンの憲法には、その第25条に、「すべて国民は、健康で文化的な最
低限度の生活を営む権利を有する」と書かれてあり、続けて「国は、すべて
の生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努
めなければならない」となっています。

 自由が保障されている代わりに、「自己責任」や「自助努力」が基本原則
ですが、それでも最後には、国が守ってくれる仕組みあります。

 セーフティネットと言われますね。

 そのひとつが、「生活保護」。

 現在、生活保護を受けている世帯数は、約115万世帯。

 その内訳をみると、高齢者世帯が約52万世帯で半分弱を占めています。

 母子世帯が約9万世帯。
 傷病者世帯・障害者世帯が約40万世帯。
 その他の世帯が約12万世帯。

 これからますます高齢者が増えることを思うと、生活保護世帯が増えてい
くことが簡単に想像できます。

 管轄の福祉事務所に生活保護申請すると、次のような調査が入ります。

・生活状況等を把握するための家庭訪問などの実地調査
 ほんとうに、生活保護が必要なのか、直接調べられるのです。

・預貯金、保険、不動産等の資産調査
 預貯金があるのなら、それを生活費に充ててくださいね。保険に加入して
おり、解約すると解約返戻金が受け取れるものであれば、キャッシュ化でき
ます。生活に利用されていない土地や家等があるのなら、売却をして生活費
にしてください。・・・ということ。

・扶養義務者による仕送りなどの援助の可否の調査
 働いている家族がいるのではありませんか?その人から仕送りをしてもら
うことができるのでは?援助を受けることができる場合は、受けてください。
・・・ということ。

・年金等の社会保険給付、就労収入等の調査
 生活保護費の支給が決まった場合は、受け取っている年金や仕事で得た収
入を差し引いて支給します。

・就労の可能性の調査
 ほんとうは、働けるのではありませんか?


 要するに、かなりすっからかんにならないと、生活保護の対象にならない
ようなのです。

 母子家庭や傷病・障害の場合は別として、若いころから将来の生活設計を
考えず、実行もせず、老後の準備を怠った挙句の果てに生活保護、という世
帯が増えるようだと、納税者の不満がじわじわ、高まってくることでしょう。

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