生活マネー ミニ講座:No.1,704(2010.12.2)
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◆出産したら42万円もらえる。
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FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の
中村宏です。
妊娠、出産は病気ではありません。
だから、妊娠中の定期検査費用や分娩費用については、公的医療保険であ
る健康保険は使えません。
つまり、3割負担でなく、全額自己負担。
しかし、健康保険の被保険者(つまり会社員の人)や、その扶養者が出産
すると、お金がもらえます。
それが「出産育児一時金」。
金額は子ども1人につき、39万円。
双子の場合は78万円です。
また、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産したときには、この制
度にかかる費用3万円が上乗せされ、支給額は子ども1人あたり42万円にな
ります。
産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する
家族への補償の仕組みです。
一定の障害状態だと認定された場合の補償金額は、一時金600万円、年金
が20年にわたり120万円。
さて、出産育児一時金の受け取り方については、昨年2009年10月から、原
則として直接医療機関に支払われることになりました。
というのも、出産に関わる費用をいったん自己負担したあとに、出産育児
一時金を受け取るのは、個人の家計にかかる負担が大きいから。
直接医療費金に支払われれば、負担が軽くなります。
そして、出産にかかた費用が一時金よりも少なかった場合には、出産後に
勤務先経由で請求すれば差額がもらえます。
逆に多かった場合には、直接医療機関に自分が支払うことになります。
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