生活マネー ミニ講座:No.1,719(2011.1.6)
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◆決まればこうなる!相続税(1)
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FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の
中村宏です。
相続税の改正案が決まれば、大きな変化です。
気をつけたいのは、「うちは相続税がかかるほどの財産を持っていない」
とタカをくくっている方も、今度は対象になるかもしれないということ。
かねがね、相続税の課税対象者を増やすことが、財務省の課題だったので
す。
というのも、バブル期の地価高騰を受けて、相続税を払えない人が出ない
ように、非課税枠を広げる施策が過去に行われてきたからです。
その後、土地の価格が下落しても、相続税の枠組みは変わりませんでした。
今回の改正案が決まれば、東京などの都市のマイホームに住む普通の人た
ち(被相続人)が対象になる可能性があります。
なぜかというと、非課税枠がかなり小さくなるから。
相続税の「基礎控除」というのは、「亡くなった方の財産がこの金額以下
だったら、相続税をかけません」という金額のことです。
現在の基礎控除は、次の式で算出されます。
「5,000万円+(1,000万円+法定相続人の数)」
つまり、夫婦と子供2人の家族で、夫が亡くなった場合、法定相続人の数
は妻と子供2人の合計3人。
このときの基礎控除額は、5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
したがって、夫の財産8,000万円(相続税評価額)までには相続税がかかり
ませんでした。
ところが、今回の改正案が決まれば、計算式が変わります。
「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」になります。
さきほどの例で計算すると、4,800万円。
夫の死亡時の財産が4,800万円を超えていたら相続税がかかることになる
のです。
金融資産はなくても、都会に土地を持っている人は、たくさんいるでしょ
う?
相続財産の評価のしかたは、いろんな特例があってややこしいのですが、
生前に一度相続財産を評価してみるというニーズが高まってくることが考え
られますね。