生活マネー ミニ講座:No.1,718(2011.1.5)
読者数6,900名突破!
「まぐまぐ」殿堂入り!
.。oO○いま今も満足、将来も安心!○Oo。.
あなたのお金の心配を解消します!
FPオフィス Work works. : http://www.e-workworks.com/
****************************************************************■★
====================================================================
◆「お金持ち必須!相続税対策はこう変わる!」
====================================================================
FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の
中村宏です。
会社員の方は、今日が仕事はじめという方、多いのではないですか?
あらためまして、あけましておめでとうございます。
本日のテーマの意図は、ここで新しい相続税対策の方法を開陳しようとい
うのではなく、今後、このようなテーマでセミナーなどのイベントを打てば、
きっと都市部を中心にウケるだろうと思う、という話をしたいのです。
昨年末、政府与党が、さまざまな増税策を打ち出しました。
私たちの耳には、日常生活に近い税金、つまり、所得税や住民税の増税、
もっと具体的に言うと「各種控除の削減」などの情報しか届いてきていま
せん。
しかし、お金持ちや資産家に大いに関係する税金(贈与税、相続税)も、
増税路線がはっきりと打ち出されました。
そのような方々は、もともと目端が利いてらっしゃいますので、すでに変
化の兆しに気づいておられることでしょう。
税金に関する話は、もうじきはじまる国会で議論され決まるはずですが、
ご存知の通り、「ねじれ国会」のため、昨年末に政府与党が発表した税制改
正案が日の目を見ることができるか、まだ、わかりません。
しかし、「決まればこうなる!」「決まらなければこうなる!」という話
が、少なくとも今年の3月くらいまではウケるはず。
そして、実際に決まれば、「本当にこうなる!だからこうする!」という
話ができます。
ここまでくると、専門の税理士さんであれば、個別コンサルティングサー
ビスを提供することができますね。
一般に、ルールが変わると、マーケットに参加している人たちの気持ちが
が不安定になります。そしてその変化はニーズを生み、新しいサービスが出
てきます。
今回の贈与税、相続税の仕組みの変更もそうです。
税理士さんだけでなく、生命保険会社、不動産会社など、多くの業界を巻
きこんで、新商品や新しいコンサルティングサービスが登場してくることで
しょう。
さて、「決まればこうなる!」とは?
まず、贈与税。
これまで、500万円を子どもにふつうに贈与したら、これまでは53万円の贈
与税を払わなければなりませんでした。
それが、新しい仕組みが決まれば、贈与税48.5万円。
1,000万円を子どもに贈与したら、これまでの贈与税が231万円。
決まれば、同じ額の贈与で、177万円の贈与税になります。
3,000万円を子どもに贈与する場合は、これまでは贈与税1,220万円。
決まれば、贈与税1,035.5万円。
20歳以上の人が直系尊属(親が祖父母など)から贈与を受ける場合の贈与
税がいくぶん安くなります。
贈与税の変化は、目を見張るような大きな減税ではありません。
それでも、親の世代から子ども世代に財産の移転を促し、贈与を受けた子
ども世代が消費をして経済が活性化することを狙った改正案でしょう。