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2010年12月1日水曜日

【生活マネー ミニ講座No.1703】医療費控除は、確定申告で。

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 ◆医療費控除は、確定申告で。

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 FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の
中村宏です。

 最近の新聞を読んでいますと、「来年度の税制がどうなるか?」、政府と
与党民主党内での議論の様子が頻繁に報道されています。

 決定したことではなく、決定する前の議論のプロセスがこうして報道され
る理由は何なのでしょうか?

「税金」に対する読者の意識が高いからなのか?あるいは、新聞が、報道す
る立場から、政治の根幹ともいうべき税金に対する読者の意識を高めようと
しているのか?

 いずれにしても、決定していない情報が報道されるおかげで、読者にとっ
ては考えるキッカケにもなり、反対意見を知ることができます。

 報道をみるかぎり、財政難、財源不足から、思いつきのように増税のネタ
を探し回っているふうにもみえますが、ジグザグしながらも、頭のよい人た
ちが日本の社会の変化に合わせた税制にしようともがいている様子がわかり
ます。

 そのあたりの、いまの日本の税制の問題点や課題、将来に向けて必要なこ
とを、その背景から解き明かしている本があります。

 今年9月末に岩波書店から発刊された「日本の税制−何が問題か−」森信
茂樹著 3,200円(+税)。

 最近のTV報道などの感情的な要素はまったくなく、冷静に淡々と、所得
税、法人税、相続税などの問題点と課題解決の方向性が述べられています。
 社会保障や福祉、とりわけ失業手当や生活保護など関連させた税金のあり
かたなども書かれています。


 さて、それはさておき、今日から師走。
 さまざまな準備をそろそろ始めなければなりません。
 年賀状・・・
 帰省の段取り、お土産を何にするか・・・などなど・・・

 今からいそいでする必要もありませんが、そろそろ意識をしたいのが、確
定申告。

 年末調整で納税を済ませる会社員のご家庭が多いとは思いますが、「医療
費控除」などは確定申告をしなければなりません。

 自分や家族がこの1年間で支払った医療費を合計します。
 合計するのは自分だけではありませんからね。
 働いている配偶者のものも自分のに含めて大丈夫です。
 その時、妻を夫のほうに含めるのがトクなのか、その逆がトクなのかの判
断は、収入の少ないほうを多いほうに含めると考えておけばいいです。

 領収証をかき集めて、エクセルなどに入力。

 1年間の医療費の合計額から、加入している生命保険から受け取った入院
給付金や手術給付金、および、公的な医療保険から受け取った高額療養費・
出産育児一時金などを差し引きます。

 計算結果が、10万円を超えたら、超えた金額が医療費控除の対象になりま
す。

 医療費控除の対象となる医療費は、国税庁のHPをご覧ください。
→ 国税庁のHP

 このHPには、もっと具体的に、「医療費控除の対象となる出産費用の具
体例」、同じく「入院費用の具体例」、「歯の治療費の具体例」が記載され
ていますので、ガイドラインを知ることができます。

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