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2010年11月19日金曜日

【生活マネー ミニ講座No.1695】失業手当は、退職の理由によって支給期間が異なる!

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 ◆失業手当は、退職の理由によって支給期間が異なる!

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 FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の
中村宏です。

 会社を辞めて、その後就職活動をする一定の期間は、最寄りのハローワー
クから失業手当をもらうことができます。

 失業手当の財源は、働いていたときに会社員も負担していた雇用保険料。

 失業手当が支給される期間は、退職理由によって異なります。

 自分の都合で退職した場合の支給期間は、雇用保険の加入期間(つまり、
勤続期間)によって、次のようになっています。
 10年未満:90日
 10年以上20年未満:120日
 20年以上:150日

 いっぽう、会社の事情で退職を余儀なくされた場合、つまり倒産や解雇な
どの場合は、支給期間が自己都合退職よりも長くなっています。
 また、年齢によっても異なります。

 それはそうです。
 自己都合の場合は、覚悟の退職です。あらかじめ考えた上での退職ですか
ら退職後のことも多少は考えているはず。

 しかし、会社の事情で退職させられるのは、当人はびっくりです。出合い
頭の事故のようなもので、まったく準備ができていません。

 だから、年齢や雇用保険の加入期間によって、キメ細かく対応してもらわ
ないと困るのです。

 詳細はハローワークのHPなどで確認してもらうとして、たとえば、35歳
以上45歳未満の方の場合、次のようになります。
 雇用保険の加入期間が、
 6か月以上5年未満:90日
 5年以上10年未満:180日
 10年以上20年未満:240日
 20年以上:270日


 1日あたりの支給金額は、退職理由による差はありません。

 計算式は次のとおり。

「退職前の6ヶ月の給料(賞与除く)÷180日」=基準日額

 1日あたりの支給金額=基準日額×50%〜80%(60歳未満)

 ただし、基準日額や支給金額には、上限が設けられています。
 ちなみに、30歳以上45歳未満の支給金額の上限は、6,990円。
 いくら退職前の給料が高くても、失業時に1日あたりこれ以上はもらえな
い。

 たとえば、35歳で、雇用保険に加入していた期間が9年だったとします。
 1日あたりの支給金額が上限の6,990円のとき、自己都合退職と会社都合
退職で失業手当総額がいくら違うかというと、
 
 自己都合退職=6,990円×90日=629,100円

 いっぽう会社都合退職=6,990円×180日=1,258,200円

・・・倍違う。

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