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2011年1月7日金曜日

【生活マネー ミニ講座No.1720】決まればこうなる!相続税(2)

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 ◆決まればこうなる!相続税(2)

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 FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の
中村宏です。

 相続税の仕組みが変わりそうなのは、昨日の「基礎控除」以外にもありま
す。

 もうひとつ、これまで相続税対策(節税対策)の定番だったものが変わる
かもしれないことをご紹介します。

 死亡保険金の非課税限度額の縮小です。

 なお、ここでもあらかじめ言っておくと、この改正案は決定ではありませ
ん。
「決まればこうなる」という話です。誤解しないようにしてくださいね。

 家族が亡くなって死亡保険金を受け取った遺族には、遺族のその後の生活
を守るという観点から、死亡保険金に一定の非課税限度額が設けられていま
す。

 死亡保険金が家族ならば、受け取った保険金に対して、次の式で算出でき
る金額が非課税限度額となっているのです。

「500万円×法定相続人の数」

 つまり、夫婦と子供2人の家族で、夫が亡くなった場合、
 500万円×3人=1,500万円までの死亡保険金は、相続財産と考えなくてい
いことになっているのです。

 例えば、夫が亡くなって、妻が2,000万円の保険金を受け取り、子どもがそ
れぞれ500万円を受け取ったとしましょう。

 この場合、死亡保険金の総額は3,000万円です。

 しかし、優遇策があるので、1,500万円は非課税です。相続税の対象になる
のは、残りの1,500万円です。


 改正案が決まれば、次のようになります。

 枠組みは同じなのですが、適用を受けられる受取人が変わります。

 受取人が、未成年者、障害者、あるいは、死亡した人と生計を一にしてい
た人限定になるのです。

 これまでは、すでに独立して働いている子どもが受け取った場合も、遺族
であれば非課税となっていたのですが、そうならなくなります。

 つまり、もともとの趣旨に、より合わせたものになるということです。

 この優遇の目的は、「遺族の生活保障」でした。
 そもそも自立して働いている人の場合、その人の生活保障に配慮する必要
はなかったのです。

 それでも、この仕組みがあったので、お金持ちの相続税対策に、生命保険
への加入が推奨されてきました。

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