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2010年12月3日金曜日

【生活マネー ミニ講座No.1705】育児休業中にもらえるお金は賃金の半分。

 生活マネー ミニ講座:No.1,705(2010.12.3)

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 ◆育児休業中にもらえるお金は賃金の半分。

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 FPオフィス ワーク・ワークス ファイナンシャルプランナー(CFP)の
中村宏です。

 子どもが生まれて育児休業をしている間にもらえるお金が「育児休業給付」
です。

 支払われるのは、健康保険からではなく、雇用保険からです。
 失業したときにもらえる失業保険と同じフトコロから出ていると考えても
らったらわかりやすいかもしれません。

 もらえる人は、原則として1歳未満の子どもを養育するために育児休業を
取得した会社員です。
 ただし、休む前の2年間に1年以上、雇用保険に加入していなければなり
ません。

 つまり、雇用保険の保険料をある程度払っている人が条件です。

 もらえる金額は、休む前の賃金日額の4割ということになっているのです
が、現在は、5割相当に増額されています。

 増額される期間はいまのところはっきりとしておらず「当分の間」。

 さて、最後に、もらえる期間はというと、「1歳未満の子どもの養育」と
なっているので、1歳を迎えると支給されなくなります。

 ただし、保育所が見つからないなどの事情がある場合には、1歳6か月ま
で延長ができるようになっています。


 育児休業は、介護休業もそうですが、男女を問わず取得でき、事業主は、
社員から休業の申し出があった場合、拒むことはできません。

 また、休業を申し出たことや取得したことを理由に、解雇などの不利益な
取り扱いをすることも許されません。

 さらに、3歳までの子どもを養育する社員については、希望者が利用でき
る短時間勤務制度(1日6時間)を会社に設けることが義務化されました。
 また、本人の請求があれば、残業を免除しなければなりません。

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