生活マネー ミニ講座:No.1,688(2010.11.9)
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◆一戸建てを建てるなら、認定長期優良住宅を建てる(2)
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FPオフィス Work Works. ファイナンシャルプランナー(CFP)の中村宏
です。
長期優良住宅だと認定されるには、次の9つの基準をすべて満たす必要が
あります。
1、劣化対策
数世代(少なくとも100年)は利用できる構造であること
2、耐震性
極めて稀に起こる地震にも耐えうる措置が講じられていること
3、維持管理・更新の容易性
建物の構造に比べて耐用年数が短い内装や設備(配管など)について、清
掃や点検、補修、更新が簡単にできること
4、可変性
住む人のライフスタイルの変化に応じて、間取りが変更できるようにして
あること
5、バリアフリー性
将来のバリアフリー改修に対応できるようになっていること
6、省エネルギー性
耐熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること
7、居住環境
良好な景観の形成等に配慮されたものであること
8、住戸面積
良好な居住水準を確保できるだけの一定の面積であること
9、維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修などの計画が立てられて
いること
長期優良住宅を建てようとする人は、建てる前に「建築・維持保全に関す
る計画」を作成し、市町村長や都道府県知事に申請します。
基準に照らし合わせて認定を受けることができたのちに建築を開始します。
家を建てたあとに認定を受けるのではなく、建てる前というのがポイント
ですね。
長期優良住宅を建てたい場合は、工務店やハウスメーカーにあらかじめ要
望する必要があるのです。
認定を受けた人は、最初に計画した通りに建築を行い、メンテナンスをす
る必要があります。また、建築やメンテナンスを記録し、保存しておく必要
もあります。
このことによって、中古住宅の品質がオープンになり、将来、中古住宅を
買いたい人が、安心して買えるようになりますし、売る人には、普通の家よ
りも高く売れる可能性が出てきます。
建築主が家を建てたあとに注意することには、次のことがあります。
・認定を受けた計画をあとで変更する場合には、あらかじめ行政庁の認定を
受ける必要がある
・相続や売買などで持主が変わるときは行政庁の承認が必要
また、行政庁から報告を求められたとき、ちゃんと報告しないと、30万円
以下の罰金に処せられる場合があります。
さらに、場合によっては、認定を取り消される場合もあるので、注意が必
要です。
こんな「長期優良住宅」ですが、これを建てると、いろんな優遇措置があ
ります。
長期優良住宅の建築を促進するために、さまざまな措置が講じられている
のです。
(続く)